借金返済パーフェクトガイド

 
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質問内容

  過払いとはなんですか?

A 過払いというのは、出資法、利息制限法という、利息に関した二つの法律の差によって、発生するものです。
返済額から、利息制限法で払いすぎていた利息を計算しなおし、過払いとなったものを残金にあてて、そこからさらに払いすぎていた場合は返金請求を行います。

  利息制限法、出資法とはなんですか?

A いずれも利息に関した法律です。
「利息制限法」とは、利息の上限を定める法律で、利息制限法では、元本が10万円未満の場合は、年率20%、10万円以上、100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%と制限されています。
また、「出資法」では、29.2%が上限金利とされており、それを超えた金利を設定している場合、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられています。

  どうして過払いが起こるのですか

A それには、「グレーゾーン金利」が大きくかかわってきます。では、グレーゾーン金利とはなんでしょうか。
利息制限法では、上限を定めた金利を設定した場合、超えた部分は無効であるとされ、その上限は20%とされます。しかし、利息制限法には、罰則がありません。そして、出資法では、刑事罰が科せられますが、それは上限29.2%を超えた時。つまり、利息制限法の20%から、出資法の29.2%までの範囲なら、民事的には、違法にあたりますが、刑事罰は科せられないのです。
この、民事的には違法な金利であるにも関わらず、刑事罰には科せられない範囲の金利が「グレーゾーン金利」なのです。
じつは、消費者金融、カードローン会社の多くで、利息制限法以上の金利を取っているのです。そのため、長年、高い金利で利息を払い続けてきた人、高い金利での借入を完済した人は、「過払い金返還請求」を起こすことで、多く支払った利息分を取り返すことができるのです。

  過払い請求をできるかどうかが知りたい。

A 過払いになるかどうかは、実際に取引履歴をもとにして算定しなければわかりません。
しかし、大まかですが【取引年数】と【借金の残高】【金利】の3点を基準として考えることは可能です。
たとえば【取引年数】であれば、最初に契約した年月日からの経過時間だけではなく、その間、どれだけの期間、支払を続けているか、がポイントです。支払を続けている期間が長ければ長いほど、過払いの可能性は高いと言えます。
たとえ、10年前から借り入れている業者があったとしても、借入の度に数ヵ月などの短期間で完済してしまっていれば、利息の発生している期間は、10年の間で数ヵ月、ということになり、過払い金の発生する可能性は低くなります。
さらに、【借金の残高】については、現在残っている借金の残高が低いほど、過払いの可能性が高まります。
過払い金は、契約している利息と、借入の期間、その間の借入額の平均をとって、引き直し計算を行うことで算出していきます。

たとえば、「今月の借金」は【(先月の借金×(1+月利(利息制限法上の%))−(返済額+新たな借入額))で算出できます。この式を使って、借り始めた最初の月から今月までを同様に、繰り返して計算します。最終的に、金額がマイナスなら、その分が「過払い」ということになります。ので、借金の残高が少ないほど、金額がマイナスになる事が考えられるからです。
そして【金利】ですが、これは、利息制限法の上限を超えてる度合が大きいほど、利息が大きいことになりますので、過払い金が戻ってくる可能性が高くなります。

  過払い請求を弁護士に依頼した場合、解決までの期間は?

A 一般的には、スムーズに進んだ場合で、2週間から、2か月程度で解決します。

  過払い請求を弁護士に依頼した場合、どの様な手順になりますか?

A おおよそ、以下のような流れになります。(2以降の手順は弁護士が行います)
1. 弁護士へ過払い返還を依頼
2. 書面にて取引履歴を金融業者へ請求する。
3. 2か月ほどで取引履歴が開示される。
4. 開示された取引履歴を元に、再計算を行う。
5. 算出された過払い金の返還を、交渉や裁判で求める。
6. およそ半年(はやければ3か月程度)で過払い金が返還される。

まれなケースではありますが、金融業者が裁判で争ってくる場合があります。
その場合は、返還までに1年ほどかかる場合がありますので、随時、弁護士に相談を。

  みなし弁済という言葉をよく聞きますが、どういうことですか?

A 貸金業者が利息制限法を超えた利率での利息を取ることが例外的に認められることを「みなし弁済」といいます。みなし弁済は、5つの要件をすべて満たしている必要があり、その要件とは、以下の通りとなります。
1. 貸付を行った業者が正規の登録を受けた貸金業業者である。
2. 契約の際に書面を借主に交付しており、その書面が貸金業規制法17条で定められた要件を充足すること。
3. 返済の都度、直ちに受取証書を交付しており、その内容が貸金業規制法18条で定められた要件を充足すること。
4. 利息の支払いを利息として認識して、債務者が支払っていること。
5. 債務者が、利息の支払いを自己意思によって、任意で行ったこと。

上記の要件を満たしているかは、裁判所でも非常に厳しい判断を下す傾向があり、そもそも、上記5点をすべて満たす業者はほとんどありません。よっぽどのことがないかぎり、みなし弁済が認められて過払い金が返済されない、ということはありません。

  過払い金請求の手続きは、自分が金融業者と会ったり話す必要がありますか?

A 通常、弁護士に依頼をされた場合、以後の交渉はすべて弁護士が行いますので、ご自身で直接交渉することはありません。

  過払い金請求をしたら、親族にも影響がありますか?

A ありません。過払い金の返還を受けた場合、その後数年間は新たにカードが作れなくなる場合もありますが、ご家族や親族に影響するものではありません。

  過払い金を請求したら、裁判になるのでしょうか?

A 過払い金の返還請求は、基本的に金融業者との交渉によって行います。ほとんどの場合、この交渉によって和解が成立しますが、金融業者の対応次第では、訴訟を提起する場合もあります。